食品衛生管理士
食品衛生管理士制度とは?
食品衛生管理士制度は、昭和40年から発足した、食品衛生の管理業務を技術的に身につけた方々に与えられた協会独自の資格です。
食品衛生法の改正において、食品事業者の責務が明確化され、自主管理体制の充実を図ることが必要になりました。そのため食品衛生業務に指導や助言が行える食品衛生管理士制度が編成し直されています。
1.検定資格
食品衛生管理士は、次項のすべてに該当しているもののうち、食品衛生管理士制度運営委員会の審査を経て、合格、不合格を決定します。
- 食品衛生監視員として実務経験が通算10年以上、もしくは食品衛生管理者として実務経験が通算20年以上の者
- 日本食品衛生協会が行うHACCPの講習会を受講し、HACCP専門講師かHACCP責任者の認定がなされた者
※厚生労働省が行ったHACCP内部検証講習会(3日間)も可とする。 - 各都道府県の食品衛生協会において支部推薦を受けた者
2.申請の仕方
申請者は所定の申請書(様式第1号)と、その他資格を証明する証書の写し、および支部長の推薦書(様式第2号)に審査料10,000円と認定料5,000円、及び写真2枚(縦4cm×横3cm)を添えて日本食品衛生協会へ提出する。
3.審査について
審査は、申請書類に基づいて食品衛生管理士制度運営委員会が審査する。
4.認定者について
認定者は、日本食品衛生協会が作成する食品衛生管理士名簿へ登録され、後日、食品衛生管理士認定書を交付する。また、食品衛生管理士身分証明書を交付する。
5.不合格者について
審査の結果、認定されなかった者については、認定料のみを返金する。
6.業務について
各自が食品衛生向上に対する業務をおこなうものとする。
食品衛生管理士は必要に応じて身分証明書を関係者に提示しなければならない。