
ご加入されている「食品営業賠償共済」の他に、「生産物品質保険」をご検討下さい。

- Q:<生産物品質保険>って、どんな保険?
- 日本国内において、貴社の生産物に、偶然な汚染事故が発生した場合に、貴社が被る次の項目を補償する保険です。
・回収等費用・コンサルティング費用・喪失利益・広告宣伝活動等費用
- Q:ご加入までの流れは?
- 下記を、(社)日本食品衛生協会(共済部)あて、FAXまたはご郵送ください。
(1)「生産物品質保険(食協用)見積依頼書」+「生産物品質保険申告書(食協用)」
★必ずご提出ください。
「見積依頼書」+「申告書」のPDFファイルはこちら
(2)会社案内
★極力ご提出ください。
場合によっては、上記以外の資料をお願いすることがございます。
- 貴社のお近くの代理店(提携代理店)が、保険条件、保険料等の詳細を正式にご案内いたしますので、ご検討ください。
- ご加入が決定したら、加入申込票にご署名・ご捺印の上、本保険の契約者となる(社)日本食品衛生協会にご郵送いただき、保険料を(社)日本食品衛生協会の指定口座にお振込ください。(詳細は、上記2の際、ご案内します。)
- Q:ご案内コースと保険料イメージは?
| コース |
A |
B |
| 支払限度額(1事故=期間中) |
1,000万円 |
2,000万円 |
| 自己負担額(免責金額) |
10万円 |
20万円 |
| 自己負担額(免責金額) |
90% |
90% |
| 約定てん補期間 |
12ヶ月 |
12ヶ月 |
| 支払限度期間 |
12ヶ月 |
12ヶ月 |
| 認定期間 |
168時間 |
168時間 |
〈例〉売上高2億円の製造業A社の場合の保険料
| 保険料例 |
21万円/年 |
42万円/年 |
★上記コース以外をご希望の場合には、個別にご相談ください。
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- 1.保険の対象となる製品
- 日本国内にある全ての貴社生産物が対象となります
- 2.保険の対象となる事故
- ・日本国内において、貴社の生産物に発生した「偶然な汚染事故」(★)が対象となります。
(★)「偶然な汚染事故」とは、偶発的な事由に起因して、被保険者の生産物に偶然な汚染が生じたこと。
ただし、当該生産物を他人が使用または摂取した場合に、使用または摂取の時から認定期間(168時間)内に身体の障害を発生させ、または発生させるおそれがある場合に限ります。
- 3.対象となる損害
| ■回収等費用 |
事故の直接の結果として、または事故の影響を防止もしくは軽減しようとする貴社の努力に直接起因して、貴社が行う回収等によって現実に被る製品の回収、検査、調査、修復等の費用 |
| ■コンサルティング費用 |
事故の事実等についての確認もしくは調査を行うため、または回収もしくは宣伝活動の方法を策定するために、第三者のコンサルタントを起用した場合の費用で、当社が事前に承認したものが対象になります。 |
| ■喪失利益 |
営業収益が事故によって減少しなかったならば得られていたであろう営業利益の額をいいます。 |
| ■広告宣伝活動等費用 |
事故によって失った生産物の信頼度を回復させるための広告宣伝費用のうち、通常要する費用を超える額。ただし、支払限度額の25%を損害額の限度とします。 |
- 4.保険の対象となる地域
- 日本国内における事故によって生じた、日本国内において発生した損害のみが対象となります。
- 5.保険の対象とならない主な損害
- 他人の身体の障害、財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- 回収を行ったため製品が使用不能となったことにより生じた法律上の損害賠償責任を負担することによる損害
- 正当な理由がなく、通常の回収等の費用以上に要した費用
- 生産物の回収等に関して、販売店等の間に特別の約定がある場合において、その約定によって通常の費用以上に要した費用
- 争訟に要した一切の費用
- 6.保険の対象とならない主な場合
- 貴社、貴社の役員の故意もしくは重大な過失による事故
- 貴社、貴社の役員の故意もしくは重大な過失による法令または各種義務違反
- 生産物の商品開発段階での欠陥または瑕疵
- 他社の同種の生産物に生じた事故
- 生産物の自然の消耗、摩耗、錆、カビ、むれ、腐敗、変質または変色等
- 保存期間・有効期間を限定して製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化
- 核燃料物質による事故
- 回収した生産物の再製造上の瑕疵、または代替品の瑕疵
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などの事変または暴動に起因する事故
- 第三者の悪意または犯罪行為に起因して、貴社の生産物に異物混入が生じた場合、または異物混入脅迫が行われた場合
- 7.保険金としてのお支払いは次のとおり
- ■お支払いする保険金、等
- 支払限度額:
1事故及び期間中支払限度額をAコース:1000万円、Bコース:2000万円の2コース用意しております。
但し、広告宣伝活動等費用は、内枠として各々限度額の25%相当額が限度額となります。
なお、下記XY合算で「支払限度額」が限度となります。
- 自己負担額:((イ)免責金額)
Aコース:10万円、Bコース:20万円となります。
- 自己負担額:((ロ)縮小てん補割合)
90%となります。但し、コンサルティング費用には適用されません。
保険金としてのお支払い額は下記のようになります。

- 8.約定てん補期間
- 喪失利益保険金の支払対象となる期間のことであり、事故が発生したときに始まり、その事故の貴社に対する影響がなくなり、事故前の売上高に回復したとき、または、回復したと認められるときに終わります。12ヶ月を限度としています。
- 9.支払限度期間
- その事故に起因する回収等費用、広告宣伝活動等費用、及びコンサルティング費用が支払われる対象期間です。12ヶ月を限度としています。
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<注意事項>
- 本保険は、社団法人日本食品衛生協会を契約者とする明細付き契約であるため、同協会の会員のみ加入いただけます。
- この保険は、会員企業の前年度売上高に基づき確定保険料が決定されます。
- ご契約内容に変更が生じたときは、すみやかに必ず弊社または取扱代理店にご連絡ください。
- 事故が発生した場合には、事故の日から30日以内に弊社または取扱代理店にご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
- この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象外契約です。損害保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、
ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
- 取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
従いまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
- ご契約の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約条項によって定まります。保険約款・特約条項の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
<連絡先>
社団法人 日本食品衛生協会(共済部)
東京都渋谷区神宮前2-6-1(6階)
TEL:03-3403-2115
三井住友海上火災保険株式会社 公務第二部営業第一課
東京都千代田区神田駿河台3-9
TEL:03-3259-3017
幹事代理店:有限会社フードセーフティ企画
東京都渋谷区神宮前2-6-1(4階)
TEL:03-3796-3631
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