保険契約に関する規定は、これまで商法の中に定められていましたが、明治32年に制定されて以来、明治44年の一部改正を除き、約100年間実質的な改正がなされておりませんでした。
しかし、昨今の消費者保護の高まりを受け、商法の規定を全面的に見直しを行い、単独法として「保険法」が制定され平成22年4月1日より施行されました。
それにともない、日本食品衛生共済協同組合で実施しております「火災共済」も「保険法」の適用を受けております。
※「保険法」とは、保険(共済)契約にかかわる基本的ルールを定めた法律です。
告知義務の内容が、商法に定める自発告知義務(保険会社から質問されなくても、重要な事実について自ら告知すべき義務)から質問応答義務(重要な事実のうち保険会社から質問されたことに対して答えるべき義務)に改める等に改正され、共済に加入する際は、重要な事実のうち日食共組から質問されたことに対して答える義務を契約者は負います。
募集人による告知妨害などがあった場合、原則として告知義務違反を理由に日食共組が契約を解除することはできません。
日食共組が適切な共済金給付を行うために必要な調査をするための合理的な期間を要する場合を除き、共済金支払い期限を30日以内といたします。確認等に必要な期間を要する場合は、別に定める支払期限とし、規定に定めた履行期間を過ぎた場合には履行遅延の責任を負います。
※お支払い時期の起算日は、請求に必要なすべての書類を日食共組が受け付けた日の翌日とします。
同一の目的物件に複数の損害保険(共済)が締結された重複契約については、保険法では独立責任額全額支払の考え方が導入されます。独立責任額全額支払方式は、各保険会社による按分支払いを行わず、自らが締結した保険(共済)契約に基づく保険(共済)金の全額を支払う義務となります。
共済金、返戻金などを請求する権利を行使しない状態が一定期間継続するとその権利は消滅します。これまでは、共済金受取人が共済金などを請求する権利は、2年で時効により消滅していましたが、保険法の規定により、消滅までの期間が3年となりました。
保険法では、共済契約に関し、共済契約者等が故意に事故を起こしたり、共済事故を装って不正に共済金等を請求したりなど、日食共組との信頼関係が損なわれ、その共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合には、日食共組は、共済契約を解除することができるようになりました。
保険法は原則として、保険法施行日以降に契約された共済契約をその適用対象としています。
したがって、現在すでにご契約いただいている契約者については、更新までの間は原則として保険法は適用されないことになりますが、「共済金給付の履行期」、「重大事由による解除」の項目については、すでにご契約いただいているご契約についても、平成22年4月1日から保険法が適用されます。