平成24年3月30日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会において、牛肝臓を安全に生で喫食するための有効な予防対策は見い出せていないこと等、現時点までに得られている知見を踏まえ、安全性を確保する知見が得られるまでの間、生食用牛肝臓の販売を禁止し、食品衛生法に基づく規格基準設定の手続きが進められることとなりました。
また、規格基準が設定されるまでの間、引き続き、生食用牛レバーの取扱い(平成23年7月6日付け食安発0706第1号及び平成23年12月20日付け食安発1220第1号)基づき適切に対応されるよう通知がなされました。
当協会におきましても、同日付で厚生労働省より会員への周知方について協力依頼がございましたので、事業者の皆さまにおかれましても生食用牛肝臓の取扱いについて十分にご理解いただきますようお願いいたします。
平成23年12月20日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会において、当協会学術顧問品川邦汎先生より牛レバー内部からの腸管出血性大腸菌O157の検出が報告されました。
生食用牛レバーの取扱いについては引き続き審議することとされており、厚生労働省医薬食品局食品安全部長より、各都道府県知事等に生食用牛レバーの取扱いについて、制度上の取扱いが決まるまでの間、生食用牛レバー(中心部まで加熱されていないものを含む。)を提供しないよう関係事業者に対する指導の徹底及び消費者への注意喚起について通知がなされました。
当協会におきましても、同日付で厚生労働省より会員への周知方について協力依頼がございましたので、事業者の皆さまにおかれましても生食用牛レバーの取扱いについて十分にご理解いただきますようお願いいたします。
厚生労働省より、生食用食肉を取り扱う飲食店における消費者への情報提供について通知が出されました。
事業者の皆さまにおかれましては、生食用食肉を提供する飲食店でトリミング等の生食用の加工を行った施設等について店内、メニュー等に掲示すること等により、利用者に対し適切に加工を行っている旨を情報提供するようお願いいたします。
また、事業者間における食肉の取引においては、食肉が衛生基準通知に基づく生食用の加工を行っているか否かを文書で確認するよう、併せてお願いいたします。
引き続き、衛生管理の徹底をお願いいたします。
現在、飲食店で食肉を生食した小児等4名(5月5日現在)が腸管出血性大腸菌による食中毒にかかり死亡し、多くの重症者が確認されております。
当協会といたしましては、安全な食品を提供するという食品等事業者の責務に鑑み、会員の皆さまにおかれましては、食肉を生食として消費者に提供することについて、なお一層の注意喚起を行うことが必要と考えております。
また、厚生労働省では、各都道府県等において監視指導の緊急実施を行うよう通知を出されたところです。
事業者の皆さまにおかれましても行政ご当局に協力するとともに、衛生管理が十分に徹底されていない生食用以外の食肉を生食用として消費者に提供することがないようお願い申し上げます。
なお、当協会では食肉については十分に加熱してから食べることを推奨しております。