ノロウイルス食中毒予防強化期間

「ノロウイルス食中毒予防強化期間」実施要領

1.趣旨

ノロウイルスによる食中毒は年間を通して発生しており、特に冬期に多発します。大規模な集団食中毒も発生しやすく、毎年多くの食中毒患者が出ているウイルスです。

感染者や調理器具などを介して汚染した食品を喫食することによりノロウイルス食中毒が発生することが多いことから、食品取扱者の健康管理や衛生的な手洗いの実施、調理器具の消毒などが極めて重要です。

このような状況の中、ノロウイルスによる食中毒を未然に防止し、消費者の食への不安を解消するため、11月から2月までの4か月間を、ノロウイルス食中毒予防強化期間と定め、全国の食品衛生協会と連携して、食品等事業者の自主的な衛生管理の徹底を図るとともに、ノロウイルスに関する正確な情報を提供し、消費者と事業者が、相互に情報を共有する事業を一層強力に推進するものです。

2.事業名称

A4版ポスターダウンロード(PDF形式:2.3MB)

ノロウイルス食中毒予防強化期間

3.実施機関

(1)主催  公益社団法人日本食品衛生協会

(2)共催  都道府県市食品衛生協会

(3)後援  厚生労働省、文部科学省、農林水産省、消費者庁、全国保健所長会、
       全国食品衛生主管課長連絡協議会、主婦連合会、
       一般社団法人全国消費者団体連絡会、全国女性団体連絡協議会 

(4)協賛  食品関係事業者、食品関係団体

4.実施期間

令和5年11月1日(水)から令和6年2月29日(木)までの4か月間

5.実施事業

(1) 日本食品衛生協会事業

日本食品衛生協会は、都道府県市食品衛生協会との連携・協力に基づき、次に掲げる事項を行う。

① 報道機関等への情報提供
② ノロウイルス食中毒予防に関するテキスト、ポスター、リーフレット等の作成、頒布
③ ノロウイルス食中毒予防のための手洗いに関する情報提供
④ 都道府県市・地区食品衛生協会に対する助成制度
⑤ その他ノロウイルス食中毒予防強化に関する事業

(2)都道府県市食品衛生協会事業

都道府県市食品衛生協会は、地域の実情に即し、食品衛生関係行政機関に協力を仰ぎ
食品衛生指導員との連携に基づき、次に掲げる事項を行う。

① 消費者および食品等事業者に対する講習会(懇話会、意見交換会、手洗い教室含む)等の開催
・開催の際には事故防止及び公衆衛生の措置を十分講じることとする(感染症予防対策として、
手指消毒、マスク着用、密集の回避、室内の換気等)。また、男女共同参画の視点から講師や登壇者等の性別が偏らないよう努めることとする。
② 報道機関への情報提供
③ ノロウイルス食中毒予防に関するポスター、リーフレット等の配布
④ ノロウイルス食中毒予防相談室の開設
⑤ その他ノロウイルス食中毒予防強化に関する事業